訪問介護Visit Care

ヘルパーがご自宅に伺い、体位交換、食事、トイレ誘導、オムツ交換、入浴、清拭、着衣交換などの介助、買い物、調理、洗濯、掃除、健康チェックが必要な方の日常生活をサポートするサービスです。

訪問介護は大きく別けると3つに分類されます。(1.身体介護 2.生活援助 3.通院等乗降介助)
※要支援の方は除く

ご利用料金は身体介護・生活援助・通院等乗降介助とも他事業所(特別地区を除く)と同額となります。ご利用限度額は御本人の介護度により異なります。
ご利用に当たっては当社のケアマネジャー又は担当のケアマネージャーにご相談ください。
※通院等乗降介助は距離により別途個人負担が発生いたします。

身体介護

ご利用者さまに直接触れる介助です。(医療行為はおこなえません)
食事介助・入浴介助・排泄介助・清拭・体位変換等お一人での動作が困難な方のお手伝いをいたします。又、できる限り自立に近づけるようお手伝いいたします。

生活援助

日常生活における家事や身のまわりのお手伝いをする介助です。
ご利用者さまや家族の方の希望・要望を踏まえて調理や買い物、掃除、洗濯等の代行いたします。

通院等乗降介助

通院するための目的でご利用いただけます。ケアドライバーは二種免許をもった訪問介護員がお伺いしますので、乗車や降車の介助をいたします。
※入退院でのご利用はできません。また、病院から病院への転院も介護保険では適応になりません。この場合は当社の福祉タクシーをご利用ください。

居宅介護支援Home Care Support

居宅介護支援は要介護認定を受けた方が自宅で自立した生活を送るためのサービスです。

介護保険を利用する場合は、要介護認定で要支援1・2 要介護1~5のいずれかに該当しなければなりません。認定申請はお客様自身で申請して頂く、又は当社ケアマネジャーが市町村への代行で申請させて頂きます。(申請代行は無料です)

市町村の決定が要支援又は要介護に認定された場合は、介護保険を利用することができます。
但し、要支援1・2の場合は基本は市町村の地域包括支援センターが担当します。要介護1~5で認定された場合は、お客様が居宅介護支援事業所を選択することができます。

ご利用方法

当社、居宅介護支援事業を選択された場合、当ケアマネジャーが、ご自宅に訪問し、当社とお客様の間で契約書を締結させていただきます。
その後、サービス提供事業者に関する情報をご本人やご家族に提供をいたします。

STEP
1

ケアプランの作成

ご家庭の色々な情報をお伺いし、最適なサービスを受けられるよう調整をし、ケアプランを作成します。(お客様の同意を得ます)
その後、介護サービスの利用ができます。

STEP
2

介護サービス

訪問介護やデイサービス、福祉用具などのご利用ができます。ここでも利用する場合は、それぞれの事業所と契約書を締結する必要があります。
当社も訪問介護を実施していますのでご利用ください。

STEP
3